あなたはいくらもらえる?産休・育休手当(育児休業給付金)の支給日と金額はどのくらい?私の実例をもとに解説します!

育児のこと

私は難産体質なのか、今回3度目の妊娠時も切迫早産で入院しておりました。(もちろん1度目も2度目も入院済みです。しかも長期間)

入院費はかかるわ産後も私が働けなわで生活費はどう捻出するんだ、と不安でいっぱいでした。

共働きではあるのですが、なにぶん、うちの夫くんは自営業のため安定していないという点が不安要素のひとつでもありました。

なので、産後にいつ、どのくらい給付金がもらえるのか、ということを調べたときのお話。

私と同じように、「いつになったらもらえるのー!!!」

と不安に思われている方に少しでも参考にして頂ければ幸いです!

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そもそも育児休業給付金とは?

育児休業給付金とは、働いているパパ・ママが、1歳未満のこどもの育児のために育児休業を取った場合に給付金がもらえるというありがた~い制度です!

基本的には1歳になるまでですが、パパママ育休プラス制度を利用する場合は1歳2か月まで(ただし、育児休業が取得できる期間(女性の場合は生年月日以降の産後休業期間を含む)は1年間。

また、保育園に申し込んでいるけれど、当面の間、保育の実施が行われない場合は1歳6か月または2歳まで延長できます。(※無認可保育園への申し込みは含まれません)

給付金がもらえる人ともらえない人

育児休業給付金は雇用保険から支払われますので、個人事業主さんなどは受け取ることができません。

以下の条件にあてはまる人は給付金を支給してもらえます。

  • 雇用保険に加入している人
  • 休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が12か月以上ある
  • 育休中、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない( 80割に満たない場合でも、収入額に応じて、支給額が減額される場合がある)
  • 就業している日数が 1ヵ月ごとに10日以下(10日を超える場合、就業時間が80時間) 以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)

この要件を満たしていれば、支給対象となります。

もちろん、パートや派遣でも条件にあてはまっていれば支給対象となります!

育児休業給付金の支給額はいくら?

育児休業給付金の支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月後からは50%)相当額が支払われます。

ボク
ボク

え、めんどくさい。簡単に計算できる方法はないの?

はい、そういうと思っていました。

私も文字で見るともう、めんどくさーい!自分で計算したくなーい!ってなりましたよ。

そこで!便利なサイトがあるじゃないですかーーー!!

こちら、 社会保険労務士法人アールワン さんがご提供しておりまして

  • 出産予定日
  • 出産予定の子どもの数
  • 勤め先の都道府県
  • 毎月の額面給与

を入力すればもらえる給付金額を算出してくれるという優れもの!!

▼▼▼ それがこちら!▼▼▼

【2023年最新版】産前産後休業・育児休業給付金|期間・金額計算ツール
ご出産予定の方のために、出産予定日などの情報をご入力いただくと「育児休業・産前産後休業の期間」だけではなく「給付金・手当の概算金額」なども自動計算するページです。

これ、ほぼ正確です。

私が支給してもらう予定だった額とこのサイトで算出された育児休業給付金額の差額はなんと、10,507円でした!(ちょっとマイナス)

育児休業給付の支給時期はいつ?

原則として2か月に1回支給されますが、希望する場合は1ヵ月毎に支給することも可能です。

1ヵ月毎に支給を希望する場合

1ヵ月毎の支給を希望する場合は、勤務先の担当者へ依頼しましょう。尚、担当者が知らなかったりすることもあるので、1ヵ月毎に支給して欲しい場合は担当者へ「1ヵ月毎の申請できますよ!ハロワに確認して!」と強く申し出ましょう。(あ、強くなくてもいいですが)

もし、担当者からよくない返事を頂いた場合には

育児休業給付の内容及び支給申請手続について(ハローワークインターネットサービスより)

↑こちらの(3)育児休業給付金の申請手続きの①概要を参照にされてください。とお伝えすればスムーズに事が運ぶかと存じます。

育児休業給付金には申請期限があります

また、育児休業給付金には申請期間が設けられています。申請期間をすぎると受給できない場合があるのでマジでご注意!!

私の場合、「なかなか入ってこないな~育休手当。フンフン」と悠長に構えていたのですが、しびれを切らして勤務先に問合せたところ、「はっ!すみません、忘れてました!!すぐに申請しますぅーーーーーー!!!」と言われたので勤務先に任せっぱなしにしていたらダメですよ、ホント。

あやうくもらえないところだったじゃねーか!

と、愚痴はさておき。

私の育児休業給付金の支給時期

2018年4月10日に出産した私の場合はイレギュラーもありつつ、支給日は以下の通りでした。

ちなみに出産もイレギュラーでしたよ。出産予定日は5月3日だったのですが、例のごとく切迫早産で入院、9か月目で退院できたのですがもう予定帝王切開にしましょうねってことで4月14日に予定組んでいたところ、1週間前の4月7日にまた腹痛が起こりとりあえず入院、そして4月10日に予定変更という流れでした。おっと話がそれましたがそれも踏まえての支給時期です。

  • 2018年2月28日:産休開始
  • 2018年4月10日:出産
  • 2018年6月5日:産休終了
  • 2018年6月6日:育休開始
  • 2018年8月7日:出産手当金入金 ←恐らくこれも申請遅れてる
  • 2018年10月12日:育児休業給付金初回分入金 ←これたぶん2ヵ月遅い
  • 2018年11月28日:2回目支給
  • 2019年1月24日:3回目支給
  • 2019年3月20日:4回目支給

最初にもらえたのは出産後から半年後・・・これイレギュラーですから!

通常であれば、出産から4ヵ月後には支給されるハズです。

最初がずれ込んだ分、その後もひと月ずつずれていってますね、もうほんと、他人事だと思って適当に処理しないで頂きたいですよ、こっち生活かかってますからぁ!泣

みなさまも勤務先任せにせずに、自分で大体の時期を把握しておいて、なんなら担当者急かすくらいで問合せする勢いを持っておかれた方が賢明かと存じます。

申請期限過ぎててもらえなかった、なんてことにならないように。

次回予告

ちなみに、私はまるっと1年間育休を堪能しようかと思っていたのですが、これまたいろいろとイレギュラーなことが起こりまして、2019年2月半ばに復帰することになったのです。赤ちゃん8ヵ月のときでした。

復帰3週間後に我が子が肺炎で入院することになり、もちろん私も一緒に入院しないといけませんので会社を休むまなければならず、その期間、給料まるっともらえないのでどうしたかというと、もういろいろ調べまくって介護休業を取得できたというお話は次回させて頂きますね。

もうほんと、いろんな制度あるから知っておいた方がお得ですよ。

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